遺言書がある場合

遺言書を執行したい

①遺言書を預っていた場合は、
(1)検認の手続をする必要があります。
(2)家庭裁判所に遺言書検認の申立を行います。

②検認の申立から検認が終了するまでは次のようになります。
(1)申立を受けた家庭裁判所は、検認期日を決定し、全相続人に検認期日通知書を送付します。
(2)検認期日には、相続人の尋問等がされて、検認調書が作成され、検認調書に遺言書の(写)が添附されます。
(3)遺言書原本には、「検認済証明書」を契印して申立人に返還します。

③遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを職務とする人です。
遺言執行者の協力がなくても遺言の実現できる場合は多いのですが、遺言執行者に遺言の内容を実現してもらう方が確実・迅速になることが多いです。

遺言の内容に納得できない

①無効を主張したい場合
(1)作成日がいつか確認して、遺言無効の主張ができないかを検討します。
(2)被相続人の「自筆」であるか否か、裁判所において聞かれることもあるので(「自筆」でないと「遺言無効」)、発言内容に気を付けてください。

②遺留分減殺を主張する場合
(1)遺言の存在を知って1年内に「遺留分減殺請求」をする必要があります。遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です。
(2)通常は「内容証明郵便」で「遺留分減殺請求」をします。
(3)弁護士を代理人として上記書面を提出することも、弁護士が「あなたの名前で」作成、提出を代行することもできます。

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