相続ブログ

2014.05.05更新

予納金

1.破産管財人や相続財産管理人の選任の申立をする場合、
 報酬等の費用に充てるための予納金の納付が求められます。

2.A地区での破産管財人の選任申立の場合、法人と法人の
 代表者の破産管財人について、合わせて20万円の予納金
 の納付で選任申立が可能です。ところが、相続財産管財人
 の選任申立の場合には、100万円の予納金の納付が求め
 られます。

3.一方B地区では、同じく法人と法人の代表者の破産管財人
 の選任申立について、基本として合計で90万円の予納金
 の納付が求められます。もっともこの予納金は事案によって
 は30万円程度まで減額が可能です。また、相続財産管理人
 の場合は、20万円の予納金の納付で選任申立が可能な
 場合もあります。

4.現在、法人の代表者のみが破産手続開始の申立てを行い、
 法人は破産手続開始の申立てをしていなかった事件で、
 債権者から不動産(法人及びその代表者で共有)の任意
 売却が求められたため、破産管財人選任の申立を、予納金
 「0円」でしてもらいました。
  不動産の任意売却が出来るので、どうにか破産管財人の
 報酬は確保できそうです。

5.一方、相続財産管理人選任申立の事件も予納金「0円」
 で引き受けました。しかし、今のところ不動産が売却できる
 見込みが立っておらず、相続財産管理人が管理する預金
 口座は1万以下と官報掲載費にも充たない状態です。

6.その他2件、相続財産管理人選任を予納金「0円」で申
  立てたものがありますが、その2件は既に財団が200
  万円以上あります。

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