相続ブログ

2014.04.21更新

本人確認

1.成年後見人に選任される案件として、被後見人の配偶者が
 既に死亡しており、その遺残分割協議が未了であるというもの
 がよくあります。

2(1)現在当職が成年後見人に選任されている事件の内2件が、
 上記1のような案件です。
(2)その内の1件ではこれまでに、被後見人が遺産を全て取得して、
 他の相続人に対し代償金を分割で支払うという遺産分割協議が
 成立しておりましたが、本日はその代償金の支払のために、
 郵便局へ被後見人名義の貯金口座の解約手続に行きました。

3(1)ゆうちょ銀行の貯金口座の解約は、代理人でも可能です。
   そのため、成年後見人である私が直接窓口へ行く必要は
 なかったのですが、別件の相続財産管理人に選任されている
 事件で、被相続人が契約していた投資信託につき、相続財産
 管理人名義の口座に契約を移行する必要があったので、合わ
 せて手続に行きました。
(2)被相続人の投資信託契約については、被相続人名義の口
 座を解約し、相続財産管理人名義の口座を開設して、被相続
 人名義の信託契約を移行します。その際、金融機関は、相続
 財産管理人に対して、金商法上の説明義務(元本割れリスク等)
 があるというので、私が直接窓口へ行く必要がありました。
(3)被相続人名義の信託契約については、本人として解約手続
 を行ってきました。
  

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