相続ブログ

2014.01.15更新

初めての遺産分割調停

1.勤務弁護士にとって、初めての遺産分割の調停が成立しました。
  そこで、調停の条項の作成にあたり、いろいろ勉強するように
 指示しました。
(1)当事者の表示について
 ① 相続分の譲渡により当事者を整理した場合の、当事者の
  表示の作成方法
 ② 2人以上を代理していた代理人弁護士の対処の方法

(2)各調停条項について
 ① 相続人関係の確認条項
   相続登記申請の際の戸籍謄本等必要書類との関係
 ② a 開始後の遺産収益に関する紛争が解決したとの条項
    を入れる意味
     遺産収益(相続開始後の配当金)は遺産と別個の共同
    相続人間の共有財産であるが(最一小判H17・9・8民集
    59・7・1931)、当事者全員が遺産分割の対象とする合意
    をした場合、遺産分割の対象とできる。
     遺産収益に関する紛争の解決条項を入れることで、
   一回的解決を図ることができる。
   b 家庭裁判所の運用としてのいわゆる折衷説の勉強
 ③ 代償分割の記載方法
 ④ 代償分割ができる条件
  ア)「特段の事由」
    共同相続人間に代償支払の方法によることについて、
   概ね争いがない場合
  イ)要件
    代償金の支払能力があることについての調査、あてはめ

2 これらについて、遺産分割における法的意味を理解して確認
 するように指示しました。

3 1つの事件を掘り下げて、その周辺を含めて調査・勉強する
 ことで、他への応用も可能になるので、私は、疑問に思ったこと
 はなるべく広げてその周辺まで調べるようにしています。

4 1に記載したことは、私としては、全て理解しているか、どの
 論文を読めばわかるかを把握しています。
  勤務弁護士にとっては、一からの調査であり、一からの勉強
 となりました。
   

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