相続ブログ

2013.11.19更新

検認調書 [遺言]

1 自筆証書遺言について、家庭裁判所の審判により
    遺言執行者
  に選任されましたので、金融機関等に検認済証明のある遺言書の
  写しを送付し、遺言執行に着手しました。

2 A銀行より、検認調書の提出を求められたので、その写しを取得
  することにしました。
  検認調書には、「事実の調査の結果」等が記載されているので、
  その内容を確認したいとの申出です。

3 私は、公正証書遺言で遺言執行者に指定される場合が多いです
  が、現在担当している案件は、2件とも、家庭裁判所において選任
  されたものです。

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