相続ブログ

2013.11.06更新

遺産分割調停の進行[遺産分割]

1 先日、遺産分割調停の申立をした大阪家庭裁判所に、
   ① 単独調停か
   ② 調停委員会に付する調停か
  の問い合わせをしたところ、②で行うとの回答でした。

2 単独調停とは、『調停委員会に付する調停』ではなく、
  家事審判官(裁判官)自ら、調停の席に出席して、調停
  の進行を行うという、調停の進行方法です。

3 私が大阪にいたころ、単独調停の事件で当事者の代理人
  をしたこともありました。

4 初めて単独調停の事件にあたったときは、調停の席に
  裁判官と書記官のみが出てきて、
   なぜ、調停委員が出てこないんだろう
  と驚いて、「家事審判官の単独調停」について調べた
  ことを覚えています。

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