相続ブログ

2013.09.05更新

嫡出でない子の相続分[相続分]

1 嫡出でない子の相続分についての民法の規定が違憲であると
  判断されました。

2 最高裁のホームページに、9月4日付の決定が、既に掲載され
  ていました。
  補足意見7ページを入れても20ページに及ぶ長文の決定です。

3 理由は法律論で、19ページに及んでおり、
  ① 意見の理由、結論「遅くとも平成13年7月当時において憲法
    14条1項に違反していた」
  ② 本決定の先例としての「事実上」の拘束性(他の遺産分割へ
    の影響)
  で構成されています。

4 決定文を読んで、、憲法14条のところでは、受験時代に勉強を
  した「憲法判断の仕組」のことを思い出しました。

5 ただ、興味を持ったのはむしろ、
    先例としての事実上の拘束性
  で、『傍論でない』と、補足意見が指摘していました。

  憲法上の論点である 
   ①付随的審査制  ②個別的効力説
  に関連して説示されており、非常に興味深く、勉強になり、憲法
  の本を久しぶりに読みたい誘惑にかられました。

6 5のような点から、憲法学者が、憲法14条違反の点より「先例と
  しての事実上の拘束性」について、どのような評釈をされるか、
  いまから楽しみです。

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