相続ブログ

2013.08.15更新

超過特別受益がある場合[寄与分]

1 自己の特別受益が具体的相続分を超えると、その特別受益者には
  具体的相続分はありません。

  よって、相続において、新しい財産を取得することはありません。

2 私も、何度か、具体的な相続分が「ゼロ」となった審判での代理人
  や、相談をうけたことがあります。

3 この場合、自己の具体的相続分を超えた分を、他の相続人に
  返還する必要はありません。

4 不足額は、他の共同相続人が負担します。

5 他の相続人の負担方法や金額の計算方法については、いくつか
  の考え方があります。

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